日本の心・さいき

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教育委員会・・・

 「橋下徹大阪市長が、「○○教育委員会」「教育委員会の○○野郎」とまで言い放って、マスコミ界はその話題で大いに盛り上がりましたが・・・?!
 「教育委員会」、中身がよく理解できない人が多いと思います。が、今や、教師に不満を持った親御さんが、「教育委員会に言いますよ・・・」何て言っているケースもあり・・・?!
 本来は、生徒を守り、教師を守るべき組織であるべき「教育委員会」が・・・昔と違って、今は、内部事情が公開されず、議会を恐れ(議会の承認で委員が選ばれるので)、又、教育委員会のメンバーの選考も、地域住民から選ばれていないのが実情・・・。
 「教育委員会」の長に、「教育長」と「教育委員長」、この2つのポストがあるだけでも、一般の人には、とても理解しにくい構造になっています。
 「教育委員」は、非常勤で定数は5名(都道府県・政令都市は6人、町村は3人以上であれば可)、任期は4年となっています。教育委員の互選でその内の1人が会議を主宰する「教育委員長」に就き、も1人が事務局の長である事務局長つまり「教育長」に選出されます。
 「教育委員」選出にあたっては、「地教行法」第4条に、「教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」とあります。
 「教育委員」が方針や重要事項を合議で決定し、具体的な事務は、「教育長」が事務局を監督指揮して行うことになります。
 文部科学省によれば、「教育委員」の平均年齢は、都道府県教委で60.9歳、市町村教委で61.4歳となっています。職種は、医師や教員の割合が多くて、都道府県教委で42.7%、市町村教委で22.2%となっています。
 現実になっている人は、ホントに立派な方々で、選出されて当然だとは思いますが・・・→この問題山積の今の教育界では、もっと教育委員の増やしたり(少なくとも10人)、いろんな職種の人も幅広く選出されるべきではないでしょうか・・・?!そして、原則公開し、多くの抵抗に屈することなく、将来を担う子ども達の為に、又、やる気のある立派な教師を真正面から守る為に、是非、新しい姿で変わって行って欲しいと思います。
 ある県で前代未聞の多くの教育関係者を含んだ「教育委員会」の汚職事件がありました。その時、驚いたのは、再び、その教育長に、同じ人が首長により再選されたことでした。根は、とても深いのです。
 その「教育長」とは・・・→「教育長」になる為の特別な資格要件などはなく、公募する自治体もあるのですが・・・実際には、首長が教育委員を任命する際に、「教育長」をあらかじめ内定していることが多いのです。(小川正人著 市町村の教育改革が学校を変える 岩波書店刊)
 「教育長」は、教育委員が非常勤の特別職に対して、常勤の一般職で待遇も首長並み。「教育委員」は教育行政の広範囲に渡る諸権限を持っていますが、実際には、(教育に直接携わってきた教職員が38.3%の割合いで選出された)「教育長」に多くの仕事や権限が委任されて、「教育長」主導の教育委員会運営となっていることが多いのです・・・?!
 そんな「教育委員会」も、市町村は都道府県の「教育委員会」の指導の範疇にあり、都道府県の「教育委員会」は、更に上の「文部科学省」の指導の範疇にあるのです(・・・←ヒエラルキーが実にしっかりとしています!)。
 「教育委員会」は、1948年、「教育委員会法」の第1条「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために」との主旨で創設されたのです。
 それ故(アメリカが今もしている様に)教育委員は、市民の立場から学校教育を監督し、教育に広く地域住民の意思を反映させる役割を担い、住民からの直接選挙で選ばれていたのです。そこでは、教育委員科が開く会議は原則公開、教育予算も教育委員会がつくるという強い権限まで持っていたのです。
 それが、「教育委員会法」を廃止して、新たに「地方教育行政の組織及び運営に関する法律:省略して、地教行法」を1956年に制定したのです(2007年改正)。新たに生まれた「地教行法」では、従来の教育委員が住民の選挙で選ばれる仕組みはなくなり、首長が議会の同意を得て任命することになったのです。これで、会議の原則公開を定めた情報開示の条文は消え、教育予算の編成権もなくなったのです。
 「橋本徹大阪市長、日本の教育界を変える指針を示して下さい。応援しています。
 
*参考図書:教育破綻が日本を滅ぼす! 尾木直樹 ベスト新書 2008年12月発行 743円